カイロプラクティック施術費は医療費控除できますか?

確定申告の時期ですね。この時期に多い質問が、「カイロプラクティックは医療費控除できるのか?」です。

「医療費控除の対象となる医療費」が、国税庁のホームページに掲載されています。

要点は、?国家資格保持者(医師等)による?診療・治療の対価、なのかどうかです。
*詳しくはリンク先を参照してください。

?の国家資格に関してですが、現在のところ日本でカイロプラクティックは法制化されていません(注)。そのためカイロプラクティックだけを行っている場合、国家資格保持者とはなりません。海外のカイロプラクティックが法制化されている国の国家資格保持者(例えば、アメリカのD.C.)であっても、日本国内では国家資格ではありません。
例外として、日本の医師国家免許を保持しているカイロプラクターであれば(数名いらっしゃいます)、該当すると考えられます。

?は、治療であるかどうかです。風邪で診察を受けた場合は該当しますが、予防接種(インフルエンザ等)の場合は該当しません。予防接種は病気の治療ではなく、健康増進のためだからです。薬局で購入される薬に関しても、風邪薬は該当しますが、ビタミン剤は該当しません。人間ドックの場合、疾病が見つかったときのみ医療費控除の対象となります。

これらの事情を組み合わせて、個々の事例にあてはめる必要があります。税務署に相談してみたい方は、領収書が必要になりますので受付までご連絡ください。

まとめ
・カイロプラクティックは、基本的に医療費控除にはならない
・医師が行うカイロプラクティックであれば、医療費控除となる可能性がある
・医療費控除には領収書が必要。領収書が必要な方は受付まで。

(注)カイロプラクティックの国家資格化を、一般社団法人日本カイロプラクターズ協会は望んでいます。賛同していただける方は、こちらをご覧ください。(G)

→Q&Aのトップページに戻る

→Q&Aのトップページに戻る