名称の使用制限

偽者のカイロプラクティックやカイロプラクター、紛らわしい名称などに関して国民とカイロプラクティック業界の名誉に反するとして、その使用を制限しています。

WFCでは国際的に「カイロプラクティック」「カイロプラクター」などの定義づけをしています。正しいカイロプラクティックはここにあります。

【WFC政策宣言】

カイロプラクティックは世界34カ国で法制化されていますが、法制化されていない国々では治療法、治療家、施術内容などに関して全く規定が無く、カイロプラクティックとは呼べないようなもの、危険なもの、治療根拠の無いもの等が横行し、業界の混乱と世間の誤解を招いてきました。

この問題を重視したWFCは、2001年5月の第6回パリ総会で、国際基準を満たしたものが正当な「カイロプラクティック」であるという宣言を採択しました(WFC政策宣言)。その後、2003年WFCフロリダ総会で追加されています。

▼WFC政策宣言 カイロプラクターのタイトルの使用

法制化されていない国々において、正規の教育を受けずにカイロプラクターとして開業する人たちがいる。その人たちは、「カイロプラクティック教育」と称する非公式な学校や短期コースを受けてきた。これらの状態は、国民の健康とカイロプラクティック業界の名誉に反することを認め、WFCパリ大会で次の宣言を行う。

1.「カイロプラクター」「ドクター・オブ・カイロプラクティック」、あるいはそれに類する名称使用は、下記の者に限定する。
1)表記の法的な免許を持ち登録されたカイロプラクター。
2)正式なカイロプラクティック認定団体(例CCE)または、政府認定団体による正規な卒業生。
3)WFC国際憲章(1997年東京)に従い、WFCに加盟するその国の団体(日本では日本カイロプラクターズ協会:JAC)が暫定的に承認したプログラムの修了者。

2.「カイロプラクティック」とそれに類する名称は、カイロプラクティック開業に向け、その技術と能力を教えようとする学校やコースに使用される場合は、下記に限定する。
1)正式なカイロプラクティック認定団体(例CCE)または該当国政府認定の場合。
2)WFC国際教育憲章(1997年東京)に従い、WFCに加盟するその国の代表団体(日本では日本カイロプラクターズ協会:JAC)が暫定的に承認した教育プログラムや学校

3.「カイロプラクティック」とそれに類する名称が、カイロプラクティックの職業に関する仕事、サービス、カイロプラクティック業務の治療に使用される場合は、下記のものに限定する。
1)該当国における正規な過程で基準認定された教育機関を卒業したてカイロプラクティックまたは、DC。
2)WFC国際教育憲章(1997年東京)に従い、WFCに加盟するその国の代表団体(日本では日本カイロプラクターズ協会:JAC)が暫定的に承認した教育プログラムの修了者


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