カイロプラクティックの国際基準とは…
カイロプラクティックは100年以上の歴史を持ち、今では世界80ヶ国以上に広まりアメリカやイギリスなど34の国と地域で法制化されています。国連内のWHO(世界保健機関)は鍼灸とカイロプラクティックのみを代替医療として認めており、2005年11月には「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」がWHOより発行されました。その内容がまさに国際基準の正しいカイロプラクティックであります。ここでは、それらの内容を中心に国際基準のカイロプラクティックに関してご紹介して行きたいと思います。
日本では、まだWHO基準に則ったカイロプラクターは非常に少ないですが、社会的にもカイロプラクティックの安全性と有効性を求める声や認知度が高まってきており、WHOに加盟している日本政府厚生労働省もWHO基準を無視できなくなってくるはずです。
【注意!】
日本においてはカイロプラクティックに関する法規定がない為、海外でドクターであっても有資格者であっても、どこの大学を卒業しようとも、どのような高等教育を修了されていようともカイロプラクターは全員無資格の無届医療類似行為従事者になります。
「だから誰でもよいのだ」というのが今の日本のカイロプラクティック業界の姿勢です。
ここでご紹介するお話はあくまで自主規制です。法律がないから何でもよいのではなく、正しい法制化に向けて法制化されている国に準じて正しいものを広めることを目的としております。