国際基準の教育レベル

教育レベルにも国際基準があります。

カイロプラクターの資質を探る最初の問題点である教育レベル。国際的に認められるためには高いレベルをクリアしていなければなりません。それをクリアーすることが本物のカイロプラクターである証です。

カイロプラクティックの教育レベル

カイロプラクティックは100年以上の長い歴史を持つ検査・治療法であり学問であります。欧米を中心に国際基準の大学教育は一般化され、米国では医師や歯科医師などのようにドクターの称号が与えられています。

世界的には国際基準の教育レベルが規定され、4200時間以上の高等専門教育が行なわれます。その中では医師と同レベルの基礎医学教育を受け、医師の行なう手術や投薬の専門教育の変わりに、関節や姿勢の評価法、矯正法などを専門に学びます。

以下に医学教育とカイロプラクティック教育との比較の一例を示します。

時間数 カイロ大学 学生 医科大学 学生
平均時間数 平均時間数
全時間数 4822 100 4667 100
基礎科学時間数 1416 29 1200 26
臨床科学時間数 3403 71 3467 74

【参考資料:RMIT大学日本校2007年より】

カイロプラクティック教育委員会(大学教育の規定)

カイロプラクティックの国際基準は、CCE(カイロプラクティック教育委員会)の定める基準を満たしていなければなりません。

CCEとは世界の4つの地域(アメリカ:CCEUS、カナダ:CCEC、ヨーロッパ:ECCE、オーストラレージア:CCEA)にそれぞれあるカイロプラクティック教育委員会のことで、カイロプラクティック大学の教育プログラムを設定する教育設定機関であり、各国のカイロプラクティック大学教育プログラムが正規の国際基準教育プログラム(最低限の国際基準)を満たしているかどうか内容を厳しくチェックしています。

上記の4つのCCEは地域によって多少基準の違いはありますが、4地域の連絡機関としてCCEI(CCEインターナショナル)があり共通する国際基準を掲げています。

その国際基準とは、最低4200時間の全日制教育で以下の科目などがその履修条件に含まれます。

解剖学、生理学、生化学、微生物学、病理学、公衆衛生学、臨床実習、神経学、婦人科学、産科学、小児科学、皮膚科学、老人学、耳鼻咽喉科学、画像診断学、栄養学、心理学、生体力学、整形外科学、応急処置、姿勢分析、カイロプラクティック原理と業務、カイロプラクティックテクニック、研究方法、職業倫理と法律など。

また、臨床面では、問診、理学検査、神経学検査、筋骨格姿勢検査、心理社会的評価、診断、症例報告、カイロプラクティックアジャストメント(矯正法)、救急法、患者の記録管理、先生ー患者関係、職業倫理問題、その他の療法や必用とあれば他の専門家への紹介などを学びます。

【参考資料】
●WFC国際教育憲章

正当なカイロプラクティックは、WHO(世界保健機構)が認めるように科学的で、その業務には公益性があります。そういったカイロプラクティック業務に対して、ある一定レベルの医学教育、及びカイロプラクティック教育、倫理教育等を実践させる為にWFCは教育憲章を発表しました。

カイロプラクティックに関する法律が無い国では、こういった自主規制が重要となります。

▼WFC国際教育憲章:1997年第4回WFC総会(東京)採択、
2001年第6回WFC総会(パリ)修正

第1条 教育の権利
すべての国は高い質のカイロプラクティック教育を受ける権利を有する。高い質のカイロ教育とは、地域における職業レベルの専門教育で、プライマリ・コンタクトの役割をこなし業務を適正に行える人を輩出することをいう。

第2条 公益性
カイロプラクティック教育は、その国の地域住民のカイロ・ヘルスケアの需要を満たすようなものであるべきである。

第3条 教育制度の多様性を尊重
各国での教育制度の多様性や資格は尊重されるべきである。

第4条 地域および国際的な影響
カイロプラクティック未承認国でのカイロ教育は、既存業者や基準化への地域的必要性と、また地域に対する影響と国際基準に適合する望ましさを考慮するべきである。

第5条 統一国際基準という目標
世界中のカイロプラクティック教育はすでに承認国で行われているように、職業の適正さを備えた卒業生を輩出することを目標にすべきである。

第6条 段階的発展
公認のカイロプラクティック大学が他国で行う教育の最終目標は、国際的な互換性をもち、その地域の大学レベルのカイロ教育を設立することである。そのためには、暫定措置として段階的な発展や、また教育の革新的なモデルが必要になるかもしれない。

第7条 管理
設立しようとする学校に関与するカイロプラクターや教育者は、教育を支援する他国の大学によって彼らが教育・管理に有資格と認めた場合であり、それらの当事国の人々がその地域でプログラムの教育・管理を行うべきである。

第8条 業界の事前承認
カイロプラクティックの教育プログラムが設立される場合、WFCに所属するその国の代表団体との事前協議および事前承認を必要とする。もしそのような団体が存在しない場合には、WFCが認めた地域の団体の事前承認を必要とする。

第9条 総合的な卒前教育への参加に限定
WFC国際教育憲章にそって当事国の総合的な卒前教育プログラムを行う場合を除いては、他国の教育機関は当事国のカイロ教育プログラムの一部に関与すべきではない。

第10条 言語
その国のカイロプラクティック教育は、その国の高等教育で使用されている言語を使用することが望ましい。

第11条 地域最高のプライマリ・コンタクトの基準
カリキュラムは適正さに基準をおいた最高の業務をめざし、常に地域の文化、言語の要求に敏感であるべきである。カリキュラムの中身は専門化レベルでプライマリ・コンタクトのカイロプラクティック業務を合致し、地域住民や業務範囲に適応できる内容であるべきである。

説明文
a)この教育憲章の目的は、卒前教育の紹介とその発展に関する基本精神を示すものである。

b)ある国にカイロプラクティックの卒前教育を導入しようとする人(例:カイロプラクティック大学、各国団体、その他の組織、個人)は次のことに関心を払うべきである。

1)カイロプラクティック卒前教育のあらゆる部分(基礎科学の解剖学や臨床科学など)はこの憲章の精神に従う。(教育憲章第9条)

2)新しい教育計画は最終的に、統一的な国際基準をめざさなければならない。(教育憲章第4,5,6条)

3)しかし、地域的な事情で暫定的な段階措置(教育憲章第6条)の必要性も理解され、カイロ国際社会は各国の多様性と自立性を尊重する。

4)各国の自立性に協調して、教育プログラムは、WFCが認めるその国の代表団体またはその他の団体と事前協議と事前承認のうえで設立されなければならない


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